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修復歴とは

過去の交通事故その他の災害により、車体の骨格部位を損傷し、「修正」あるいは部位「交換」により修復したものをいう。
流通過程での未修復の「現状車」も同様の判定基準を適用する。

修復歴基準

  1. 下記の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴とする。
  2. 但し、骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は、骨格としない。
No 骨格部位 修復歴の判定基準
1 クロスメンバー (フロント・リア) 1)交換されているもの
2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの
2 サイドメンバー (フロント・リア)
(フロントはコアサポートより後ろに位置する部分のみ )
1)交換されているもの
2)曲がり、凹み又はその修理跡があるもの
3 インサイドパネル (フロント)
(コアサポートより後ろに位置する部分のみ)
ダッシュパネル
1)交換されているもの
2)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの
4 ピラー (フロント・センター・リア) 1)交換されているもの
2)スポット打ち直しがあるもの
3)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの
5 ルーフ 1)交換されているもの
2)ピラーから波及した凹み又はその修理跡があるもの
6 センターフロアパネル
フロアサイドメンバー
1)交換されているもの
2)パネル接合部分に、はがれ又は修理跡があるもの
3)破れ(亀裂)があるもの
4)外部又は外板を介してパネルに凹み、メンバーに曲がり又はその修理跡があるもの
7 リアフロア (トランクフロア) 1)交換されているもの
2)パネル接合部分に、はがれ又は修理跡があるもの
3)破れ(亀裂)があるもの
4)外部又は外板を介して波及した凹み又はその修理跡があるもの
8 ラジエータコアサポート 交換されており、かつコアサポートと隣接するインサイドパネルに凹み、クロスメンバーに曲がり、凹み、サイドメンバーに曲がり、凹み又はその修理跡があるもの

クランプ跡があっても上記判定基準に該当しない場合は修復歴としない。 修復歴の判定はボディ形状・構造(フレーム付き車など)や損傷の度合い等により異なる場合がある。

骨格部位